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電車遅延や台風などで遅刻・欠勤した場合、交通費や給与はどうなりますか?
天災や公共交通機関の遅延が理由であっても、|実際に勤務した時間分のみ給与が支払われます(ノーワーク・ノーペイの原則)。||なお、通勤した場合の交通費については|当社就業規則の定めに基づき支給されます。||また、天災・事故・公共交通機関の遅延等により、|一時的に迂回や代替手段を利用した場合の差額分の交通費については、|原則として支給対象外となります。|ただし、会社が事前または事後にその必要性を認めた場合は、この限りではありません。||※ご相談は営業担当もしくは「テガラみる」よりご連絡ください。|※電車遅延の場合は『遅延証明書』を派遣先企業へご提示ください。|スタッフサービスへの提出は不要です。
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