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派遣先の休日に有給休暇を取得できますか。
有給休暇は本来就業すべき日の労働を免除するものです、所定休日および派遣先のお休み(夏季休暇、年末年始休暇、祝日など)を除き取得いただけます。||その他、有給休暇についてのご質問はポータルサイト|{{[「ロウムのひろば」](https://ssgcontact.staffservice.co.jp/2/supportguide_index_sso?vos=qa4_6_1_5_1roumu)}}よりご確認ください。
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