お問い合わせ | 事務の派遣は【オー人事.net】
同じ就業先で何年まで就業できますか
改正労働者派遣法の施行日(2015年9月30日)以降に締結される労働者派遣契約から、派遣可能期間に次の2種類の制限が適用されています。||1. 派遣先事業所単位の期間制限|派遣先の同一の事業所に対し派遣できる期間(派遣可能期間)は、原則、3年が限度となります。|派遣先が、3年を超えて受け入れようとする場合は、派遣先の過半数労働組合などからの意見を聴く必要があります。||2. 派遣労働者個人単位の期間制限|同一の派遣労働者を、派遣先の事業所における同一の組織単位に対し派遣できる期間は、3年が限度となります。|なお、派遣可能期間は、派遣先が派遣労働者を受け入れることができる上限期間であり、実際に派遣就業する期間とは異なります。||※以下は、例外として期間制限の適用を受けません。|・派遣元において無期雇用されている労働者を派遣する場合|・60歳以上の労働者を派遣する場合|・育児休業などの代替要員としての業務に対して派遣する場合|・日数限定業務に対して派遣する場合|・有期プロジェクトの業務に対して派遣する場合
カテゴリー