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事業所抵触日と組織単位抵触日の違いは何ですか
事業所抵触日は、就業先企業の事業所単位で|それ以降は派遣スタッフを受け入れることができない日のことを指します。|ただし、派遣先が事業所の労働者代表等に意見聴取を行った場合は、|受入れ可能な期間を延長することが可能です。※1回につき最大3年まで|組織単位抵触日は個人単位の抵触日ともいい、派遣先の事業所の同一の組織で、それ以降は同じ派遣スタッフが就業することができない日のことを指します。派遣スタッフの方のキャリアアップ支援を目的として労働者派遣法により定められている措置で、3年が上限となります。派遣先はこの期間を延長することはできません。
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